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遺言書の作成

当相続・贈与相談センターでは、遺言書の作成をサポートいたします。遺言書は一般的に「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」 の3種類があります。 遺言書の形式の特性をご理解いただいた上で、作成をサポートいたします。

遺言の種類 自筆証書遺言(民 968) 公正証書遺言(民 969) 秘密証書遺言(民 970)
意義 遺言者が全文、日付および氏名を自署し、捺印することによって作成した遺言書 遺言者が公証人に遺言の内容を口述し、公証人がこれを筆記して作成した遺言書を遺言者及び証人に読み聞かせ、遺言者及び証人がそれぞれ署名捺印して作成した遺言書 遺言者が作成した遺言書の封筒に、公証人が提出日付と遺言者の遺言である旨を記載し、公証人、遺言者及び証人がそれぞれ署名捺印して作成した遺言書
遺言書の筆記者 遺言者 公証人(公証人が遺言者の口述を筆記) 誰でもいい(遺言者本人が望ましい)
証人 不要 2人以上 2人以上
署名捺印 遺言者 遺言者、証人及び公証人 遺言者(封筒に遺言者、証人及び公証人)
日付 年月日を書く 年月日を書く 年月日を書く
家庭裁判所検認(死後) 必要 不要 必要
特徴長所
  • ① 遺言の存在、内容ともに秘密にできる
  • ② 簡単に作成でき、費用が掛からない
  • ① 遺言の存在、内容を明確にでき、紛失、偽造等の恐れもなく、保管は確実である
  • ② 検認手続きが不要
  • ③ 病気等の場合、公証人が出張してくれる
  • ① 遺言の存在を明確にできる
  • ② 内容は秘密にできる
特徴短所
  • ① 偽造や変造がされやすい
  • ② 自己作成のため、内容に法律的不備がある可能性がある
  • ③ 検認手続きが必要
  • ④ 紛失の恐れがある
  • ① 遺言の存在、内容ともに証人に知られる(秘密にできない)
  • ② 証人の立会いが必要になる
  • ① 自己作成のため、内容に法律的不備がある可能性がある
  • ② 検認手続きが必要
  • ③ 紛失の恐れがある
  • ④ 証人の立会いが必要になる

遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書とは、遺産を相続人でどのように分割するかを書面として記したものです。遺産分割協議書に押印する印章は印鑑証明を受けた実印を使用することが必要です。遺産分割協議書に定められた様式はありませんが、下記の注意事項を押さえた遺産分割協議書の作成をサポートいたします。

  • 誰がどの財産を取得したのかが明確に分かること。不動産なら所在地や面積など、預貯金なら銀行支店名や口座番号などを正確に記入して、財産が特定できるようにする。
  • その分割協議が相続人全員の合意により適正に成立したことが証明されること。相続人の住所・氏名を住民票どおりに正確に記載し、全員が署名(または記名)押印すること。印鑑は必ず市区町村役場に届け出た実印を使用する。遺産分割協議書は、常に印鑑証明書とセットで使用することになります。

生前贈与

相続争いを予防する意味で最も効果的な方法として生前贈与が挙げられます。生きているうちに本人の意思を明確にすることができます。実際に財産を分け与えるという行為を伴うことが遺言書と異なる点です。